中津市議会 2022-12-13 12月13日-06号
◎建設政策課長(橋本栄治) 現在、市道を整備する場合には、市道用地として買収した土地は市が分筆し、市へ所有権移転登記を行っていますが、過去に整備、認定された市道の中には登記が行われず、民有地のまま現状が市道となっている場合があり、そういった箇所は一般的に未登記道路と呼ばれています。
◎建設政策課長(橋本栄治) 現在、市道を整備する場合には、市道用地として買収した土地は市が分筆し、市へ所有権移転登記を行っていますが、過去に整備、認定された市道の中には登記が行われず、民有地のまま現状が市道となっている場合があり、そういった箇所は一般的に未登記道路と呼ばれています。
市議会において市道認定の議案議決がされたときは、提出していただいた登記関係書類により市が所有権移転登記を行い、各地権者や申請者に対し、市道認定の結果などを通知しているところであります。 次に、過年度3年の市道認定の件数についてお答えいたします。 令和元年度には8路線、2,084メートル、令和2年度には2路線、223メートル、令和3年度には3路線、241メートルを市道認定しているところです。
和解条項の内容につきましては、被告は原告に対し、本件損害賠償金として7,200万円の支払義務があることを認め、被告は損害賠償金を令和3年12月28日までに原告名義の口座へ振り込む方法により支払う、被告が損害賠償金を期限までに支払ったときは、原告は本件土地の所有権移転登記の抹消登記手続を行うといったものでございます。
次に、議第九十号 訴えの提起についてですが、これは所有権移転登記手続を行うように求めることについて訴えを提起するため、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。 当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
二点目、相手方が登記手続をしない理由についてですが、所有権移転登記が完了していない事実が判明後、相手方には幾度となく、これまでの経過を説明し、登記手続への協力を依頼してまいりましたが、関東に在住しており、宇佐市には住んだこともなく、自分には関係ないとして協力を拒否されています。
議第九十号は、訴えの提起についての件でございますが、これは所有権移転登記手続を行うように求めることについて訴えを提起するため、議会の議決を求めるものであります。 議第九十一号は、損害賠償の額の決定についての件でございますが、これは介護施設管理上の瑕疵による事故に係る損害賠償の額の決定について、議会の議決を求めるものであります。
売却は、本年1月12日に、先着順による随意契約により、売却額1,353万円で、再生可能エネルギー事業などを行う県内の民間企業と売買契約を締結し、本年3月末の入金と同時に所有権移転登記を終えております。
売却は、本年1月12日に、先着順による随意契約により、売却額1,353万円で、再生可能エネルギー事業などを行う県内の民間企業と売買契約を締結し、本年3月末の入金と同時に所有権移転登記を終えております。
まず、土地、建物の所有者不明化の実態についてですが、大分市空き家等の適正管理に関する条例が施行された平成25年4月以降、老朽危険空き家の指導のために371件の所有者調査を行い、所有者が死亡後、相続による所有権移転登記がされておらず、戸籍等による相続人の調査に至った件数は約7割の263件に及んでおります。
まず、土地、建物の所有者不明化の実態についてですが、大分市空き家等の適正管理に関する条例が施行された平成25年4月以降、老朽危険空き家の指導のために371件の所有者調査を行い、所有者が死亡後、相続による所有権移転登記がされておらず、戸籍等による相続人の調査に至った件数は約7割の263件に及んでおります。
なお、問題点としましては、買収する用地の相続登記ができていない筆がある場合、所有権移転登記に苦慮しています。市道改良の要望は、自治委員や地域の協議会、評議会等から提出され、現時点で35路線あります。要望内容としましては、幅員が狭く、離合場所もなく、地域住民や観光客に支障を来している、カーブや急勾配が多く緊急車両や大型車の通行が困難である等々が多く見られます。
そして1,300万円というのは、通常、地権者から、自分の道路敷の土地は、すなわち自分の民有地を使って市道が通っていると、そういったときは、寄附に基づいて市のほうで分筆して所有権移転登記、その費用は全て市のほうが持つということで、その分の予算額がおおむね1,300万円あれば、年間、地権者からの寄附に基づく処理はできる。今行っておりますのが、そういう意味で、路線型というのはとっておりません。
そして1,300万円というのは、通常、地権者から、自分の道路敷の土地は、すなわち自分の民有地を使って市道が通っていると、そういったときは、寄附に基づいて市のほうで分筆して所有権移転登記、その費用は全て市のほうが持つということで、その分の予算額がおおむね1,300万円あれば、年間、地権者からの寄附に基づく処理はできる。今行っておりますのが、そういう意味で、路線型というのはとっておりません。
また土地に関しましては、建設当初、上副畜産組合代表者が所有でありましたが、平成元年の会計検査において、町へ所有権移転登記をするように指摘を受け、同年に所有権移転を行いました。その際、耐用年数が切れた時点で、または施設を廃業した場合、当該土地を代表者に返還する旨の書面を交わしておりましたので、施設及び土地について払い下げを行いたいと思います。
今後、相続代表者である中川久定氏以外の方々にも承諾を得て、所有権移転登記の手続を行う予定です。所有権が本市に移転すれば、史跡整備に着手することが可能となります。 現在の小富士山中川家墓所は、8代藩主中川久貞墓、側室であるお久の方の落飾記念碑がありますが、石製の灯籠や玉垣が破壊され、藩主墓としては傷みがかなり目立つ状況です。
旧町村から引き継いだ公有財産の登記の状況につきましては、ほとんどが旧町村名義となっており、市有財産としての登記はなされていますが、事業実施時における用地買収において、売買契約は締結しているものの相続関係の困難な実情等により、所有権移転登記ができていないものもございます。
株式会社アルバスは承諾を受けて、九月二日に所有権移転登記がなされております。 二点目、市民全体の財産をなぜ低価格で売るのかについてですが、用松議員の答弁でもお答えしましたとおり、平成七年の一工区分譲以降デフレ傾向となる中、全国的に地価は半値近くになるなど大幅に下落していることは周知の事実でございます。
ただいま仮契約中ですが、議会の議決をいただいた後には、本契約が成立することとなり、売却相手方からの入金の確認をもって、土地、建物の所有権移転登記をし、引き渡しをすることとなっております。 ○松下委員長 ただいまの報告に対して、質問はありませんか。
3月議会の委員会の際に御報告申し上げました、旧大分法務局跡地の取得につきましては、4月に大分財務事務所にて見積もり合わせを行い、価格を決定後、購入の手続を進め、先日、所有権移転登記の申請を行ったところでございます。 取得価格でございますが、3億2,630万円でございます。
3月議会の委員会の際に御報告申し上げました、旧大分法務局跡地の取得につきましては、4月に大分財務事務所にて見積もり合わせを行い、価格を決定後、購入の手続を進め、先日、所有権移転登記の申請を行ったところでございます。 取得価格でございますが、3億2,630万円でございます。